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ベトナムでの労働時間が終了した外国人居住者は12月31日の前に個人所得税を確定申告したが、その後で当該外国人居住者はベトナムに戻り、年末まで働いた場合、年末に1月1日から12月31日までの課税所得により個人所得税を確定申告する。
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賃金・給与による所得のみ取得る個人はある企業と3ヶ月以上の労働契約を締結して、個人所得税の確定申告の委任時点に当該企業で働いている場合、当該個人は当年の12ヶ月未満で働いても、個人所得税の確定申告の委任ができる。
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会社は個人の委任通り個人所得税を確定申告したが、当該個人が税務機関に直接に確定申告を行う対象だと発見すれば、個人所得税の確定申告を調整せず、確定申告税額の源泉徴収証明書を当該個人に発行し、源泉徴収証明書の左下に「~社は~氏の代わりに確定申告書の明細一覧表第05A/BK-TNCN号の~(番号)行目に個人所得税の確定申告(委任により)を行った」という内容を明記する。
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個人居住者は規定により確定申告を行えば、12ヶ月の家族控除を適用できる。但し、外国人である個人居住者の場合、家族控除のことは通達第111/2013/TT-BTC号の第9条第1項c点のc.1.2に基づき行う。
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扶養控除を申請したが、書式第16/ĐK-TNCN号に「控除適用開始時点」項目に扶養義務の発生時点を記入した場合、個人所得税の確定申告際に 扶養義務の発生時点により控除適用できる。書式第16/ĐK-TNCN号に「控除適用開始時点」を扶養義務の発生時点の後と記入した場合、扶養義務の発生時点により適用するために、再申請できる。
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2013年度の月次平均の税額算出所得は2013年(12ヶ月)の課税所得合計から2013年の各控除額合計を引いた後、その結果を12(ヶ月)で割り、計算する。
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税抜き所得を税込所得に換算することは2階段で計算する。階段1は2013年1月から2013年6月まで、階段2は2013年7月から2013年12月までである。オフィシャルレターに添付する付録1に具体的に案内する。